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福祉系の仕事、資格はどんな種類がある?

掲載日:2018/10/30

福祉系の仕事は、分野や職種より様々な範囲にわたり、また細分化されています。施設等で直接的な支援サービスを行うタイプから、地域の福祉向上のために行なう相談援助等もあります。

今回は、福祉系の仕事に関連する主な資格について、ご紹介いたします。

 

福祉士関連

福祉士は社会福祉士や介護福祉士等の専門職です。福祉全般に関する相談役や、質の高い介護サービスの提供が可能になります。

 

社会福祉士【国家資格】

社会福祉士は「社会福祉士及び介護福祉士法」にもとづく国家資格です。

同法第一章第二条一項では、『「社会福祉士」とは、第二十八条の登録を受け、社会福祉士の名称を用いて、専門的知識及び技術をもつて、身体上若しくは精神上の障害があること又は環境上の理由により日常生活を営むのに支障がある者の福祉に関する相談に応じ、助言、指導、福祉サービスを提供する者又は医師その他の保健医療サービスを提供する者その他の関係者との連絡及び調整その他の援助を行うことを業とする者をいう。』と定められています。

公益社団法人 社会福祉振興・試験センターにて登録・受験が可能です。

社会福祉士国家試験はこちら

 

介護福祉士【国家資格】

介護福祉士は「社会福祉士及び介護福祉士法」にもとづく国家資格です。

同法第一章第二条二項では、『「介護福祉士」とは、第四十二条第一項の登録を受け、介護福祉士の名称を用いて、専門的知識及び技術をもつて、身体上又は精神上の障害があることにより日常生活を営むのに支障がある者につき心身の状況に応じた介護を行い、並びにその者及びその介護者に対して介護に関する指導を行うことを業とする者をいう。』と定められています。

公益社団法人 社会福祉振興・試験センターにて登録・受験が可能です。

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精神保健福祉士【国家資格】

精神保健福祉士は「精神保健福祉士法」にもとづく国家資格です。

同法第一章第二条では、『「精神保健福祉士」とは、第二十八条の登録を受け、精神保健福祉士の名称を用いて、精神障害者の保健及び福祉に関する専門的知識及び技術をもって、精神科病院その他の医療施設において精神障害の医療を受け、又は精神障害者の社会復帰の促進を図ることを目的とする施設を利用している者の地域相談支援の利用に関する相談その他の社会復帰に関する相談に応じ、助言、指導、日常生活への適応のために必要な訓練その他の援助を行うことを業とする者をいう。』と定められています。

公益社団法人 社会福祉振興・試験センターにて登録・受験が可能です。

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利用者サービスに関する資格

利用者サービスに関する資格の代表例は、ケアマネージャーやホームヘルパー、理学療法士、保育士等の専門職です。

 

ケアマネージャー(介護支援専門員)

介護支援専門員は「介護保険法」にもとづく専門職です。一般的にケアマネージャー(略称:ケアマネ)とも呼ばれる事もあります。

同法第一章第七条五項では、『「介護支援専門員」とは、要介護者又は要支援者からの相談に応じ、及び要介護者等がその心身の状況等に応じ適切な居宅サービス、地域密着型サービス、施設サービス、介護予防サービス若しくは地域密着型介護予防サービス又は特定介護予防・日常生活支援総合事業を利用できるよう市町村、居宅サービス事業を行う者、地域密着型サービス事業を行う者、介護保険施設、介護予防サービス事業を行う者、地域密着型介護予防サービス事業を行う者、特定介護予防・日常生活支援総合事業を行う者等との連絡調整等を行う者であって、要介護者等が自立した日常生活を営むのに必要な援助に関する専門的知識及び技術を有するものとして第六十九条の七第一項の介護支援専門員証の交付を受けたものをいう。』と定められています。

資格取得には、厚生労働省令で定める実務経験に加えて、「介護支援専門員実務研修受講試験」の合格、「介護支援専門員実務研修」の修了が資格取得条件として必要です。

介護支援専門員実務研修受講試験、介護支援専門員実務研修、介護支援専門員の登録はすべて都道府県知事が行います。

 

ホームヘルパー(訪問介護員)

訪問介護員は「介護保険法」にもとづく訪問介護を提供する専門職です。

同法第一章第八条二項では、『「訪問介護」とは、要介護者であって、居宅において介護を受けるものについて、その者の居宅において介護福祉士その他政令で定める者により行われる入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話であって、厚生労働省令で定めるものをいう。』と定められています。資格取得には、「介護職員初任者研修課程」の受講が必要です。

都道府県知事指定の養成研修施設や地方自治体にて開催しています。

 

理学療法士【国家資格】

理学療法士は「理学療法士及び作業療法士法」にもとづく国家資格です。

同法第一章第二条三項では、『「理学療法士」とは、厚生労働大臣の免許を受けて、理学療法士の名称を用いて、医師の指示の下に、理学療法を行なうことを業とする者をいう。』と定められています。

受験資格等くわしくは厚生労働省にてご確認ください。

 

作業療法士【国家資格】

作業療法士は「理学療法士及び作業療法士法」にもとづく国家資格です。

同法第一章第二条四項では、『「作業療法士」とは、厚生労働大臣の免許を受けて、作業療法士の名称を用いて、医師の指示の下に、作業療法を行なうことを業とする者をいう。』と定められています。

受験資格等くわしくは厚生労働省にてご確認ください。

 

言語聴覚士【国家資格】

言語聴覚士は「言語聴覚士法」にもとづく国家資格です。

同法第一章第二条では、『「言語聴覚士」とは、厚生労働大臣の免許を受けて、言語聴覚士の名称を用いて、音声機能、言語機能又は聴覚に障害のある者についてその機能の維持向上を図るため、言語訓練その他の訓練、これに必要な検査及び助言、指導その他の援助を行うことを業とする者をいう。』と定められています。

公益社団法人 医療研修推進財団にて登録・受験が可能です。

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保育士【国家資格】

保育士は「児童福祉法」にもとづく国家資格です。

同法第一章第七条第十八条の四では、『保育士とは、第十八条の十八第一項の登録を受け、保育士の名称を用いて、専門的知識及び技術をもつて、児童の保育及び児童の保護者に対する保育に関する指導を行うことを業とする者をいう。』と定められています。

資格取得条件は、厚生労働大臣指定の保育士養成施設の卒業か、都道府県知事が実施する保育士試験に合格する必要があります。

また、保育士として保育業務に就くには、保育士資格を有していることに加え、都道府県の保育士登録簿での登録が必要です。

 

福祉事務所現業員等、福祉関係行政機関等の職員の基礎資格

福祉事務所や行政機関に勤める公務員を対象とした資格制度です。

 

社会福祉主事【任用資格】

社会福祉主事は「社会福祉法」において定められている任用資格です。

各地域の福祉事務所や福祉施設等で福祉に関する業務(家庭訪問、面談、生活指導等)を行う場合に必要になり、2018年現在は福祉事務所ごとに社会福祉主事の配置が義務付けられています。社会福祉主事の任用資格に試験はありません。

講習の受講や養成機関・大学等で授業を受講し、修了により任用資格を得ることができます。

 

まとめ

今回は福祉系の仕事や関連する主な資格について、ご紹介させていただきました。このほかにも多数の関連資格があり、また、医療関係や介護関係の資格をあわせもって就業される方も多く見受けられます。どの資格にも共通することですが資格取得にはたくさんの努力と時間が必要です。

しかしながら、ここに挙げた資格は「手に職を付ける代表例」として言われるものばかりで、生涯通用する資格でもあります。努力は報われると信じて資格取得に向けてチャレンジしてみましょう。

 
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